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大沢秀介、大林啓吾『アメリカ憲法判例の物語』

[憲法] ブログ村キーワード

2014年4月発売の本。
アメリカ憲法に興味がある人は図書館などで読んでみても良いかも。
まあ、普通の図書館においてあるような本ではなく、かなり読者を選びそうだけど。

⇒ アメリカ憲法判例の物語 アメリカ憲法叢書 / 大沢秀介 〔単行本〕


ちなみに、大沢秀介は慶応大学法学部教授。
主な役職歴はウィキペディアによればこんな感じ。


1977年(昭和52年)4月 - 1980年(昭和55年)3月:慶應義塾大学助手(本務)
1980年(昭和55年)4月 - 1984年(昭和59年)3月:慶應義塾大学法学部専任講師(本務)
1984年(昭和59年)4月 - 1989年(平成元年)3月:慶應義塾大学法学部助教授(本務)
1985年(昭和60年)4月 - 同年9月:慶應義塾大学通信教育部学習指導副主任(役職)
1989年(平成元年)4月 - :慶應義塾大学法学部教授(本務)
1989年(平成元年)10月 - 1990年(平成2年)7月:慶應義塾大学法学部学習指導副主任(役職)
1990年(平成2年)4月 - :慶應義塾大学大学院法学研究科委員(役職)
1991年(平成3年)10月 - 1992年(平成4年)3月:慶應義塾大学法学部学習指導副主任(役職)
1992年(平成4年)8月 - :港区個人情報保護運営審議会委員
1999年(平成11年)1月:国立民族学博物館出張
1999年(平成11年)1月 - 2000年(平成12年)12月:港区情報公開・個人情報保護審査会委員
1999年(平成11年)2月 - 同年7月:自治省選挙部 「首長の多選の見直し問題に関する調査研究会」会長
2000年(平成12年)1月 - 同年12月:日本弁護士連合会センター検討作
2000年(平成12年)1月 - :法務省司法試験管理委員会考査委員
2001年(平成13年)1月 - 同年12月:日本学術振興会委員
2002年(平成14年)4月 - 2003年(平成15年)3月:参議院客員調査員


大林啓吾は慶応大学出身で現在は千葉大学の准教授。
共著ってことは、大沢秀介の弟子なのかな?
最近ではこんな本も出している。

アメリカ憲法と執行特権 権力分立原理の動態/大林啓吾

アメリカ憲法と執行特権 権力分立原理の動態/大林啓吾



以下、目次。

Preface
第1部 平 等
Chapter 1 高等教育機関におけるアファーマティヴ・アクション 3
Chapter 2 初中等教育機関における人種統合のゆくえ 47
第2部 表現の自由
Chapter 3 表現の自由とバーチャル児童ポルノ規制 89
Chapter 4 十字架を燃やす行為の規制をめぐる憲法問題 137
Chapter 5 他者に精神的苦痛を与える民事不法行為と表現の自由 173
第3部 自己決定
Chapter 6 文化戦争と反ソドミー法違憲判決 197
Chapter 7 「一部出生中絶」の禁止と中絶の権利の将来 237
第4部 デュー・プロセス
Chapter 8 懲罰的損害賠償とデュー・プロセス 279
Chapter 9 少年の死刑と国際基準 315
第5部 政府言論・著作権
Chapter 10 政府言論の法理 353
Chapter 11 著作権延長法の合憲性 383
第6部 刑事手続・人身保護令状
Chapter 12 対審権と伝聞証拠 411
Chapter 13 「テロとの戦争」と人身保護 441
第7部 選挙権・選挙制度
Chapter 14 大統領選挙紛争と投票権の平等 479
Chapter 15 団体による政治資金の規制 527
第8部 権力分立・連邦制
Chapter 16 項目別拒否権法(The Line Item Veto Act)の合憲性 567
Chapter 17 信教の自由と司法の優越 597

『アメリカ憲法判例の物語』
細 目 次


Preface i

第1部 平 等
Chapter 1 高等教育機関におけるアファーマティヴ・アクション
――The Story of Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306
(2003) [大沢秀介]   3
 はじめに 4
 Ⅰ アファーマティヴ・アクションの意味 6
  1 アファーマティヴ・アクションとブラウン判決 6
  2 ジョンソン大統領の演説 7
  3 連邦最高裁のアファーマティヴ・アクションに対する判例 8
 Ⅲ グルッター判決 20
  1 事実の概要 21
  2 法廷意見 24
  3 その他の裁判官の意見 29
 Ⅳ グルッター判決の影響 31
  1 グラッツ対ボリンジャー事件 31
  2 フィッシャー対テキサス大学事件 34
 Ⅴ グルッター判決の検討と社会的影響 37
  1 グルッター判決の検討 37
  2 判決の社会的影響 42
 Ⅵ 結びに代えて 45


Chapter 2 初中等教育機関における人種統合のゆくえ
――The Story of Parents Involved in Community
Schools v. Seattle School District, 551 U.S. 701 (2007)
[溜箭将之]   47
 はじめに 48
 Ⅰ 初等・中等教育における人種隔離の解消 48
  1 教育機関の民主主義的正統性 48
  2 第一審裁判所の位置 50
  3 政治部門と連邦最高裁 50
 Ⅱ 1970年代以降の判例と人種隔離解消訴訟 52
  1 1970~80年代 53
  2 1990年代以降 53
 Ⅲ 二都物語 56
  1 ケンタッキー州ルイヴィル 56
  2 ワシントン州シアトル 56
 Ⅳ ペアレンツ事件 57
  1 事実――ロバーツ法廷意見版 58
  2 ロバーツ法廷意見 59
  3 事実――ブライヤー反対意見版 61
  4 ブライヤー反対意見 64
  5 スティーブンス反対意見 66
  6 ケネディ同意意見 67
  7 トーマス同意意見 69
 Ⅴ 判例解釈をめぐる論点 70
  1 アファーマティブ・アクションと厳格審査 71
  2 やむにやまれぬ利益 72
  3 厳格審査のアプローチ 73
  4 人種を用いた区別の手法 75
 Ⅵ 本判決の意義 77
  1 連邦最高裁での「保守」と「リベラル」の攻守交代 77
  2 初中等教育をめぐる構造改革訴訟の変容 79
  3 実際上のインパクト 81
  4 人種統合推進派の苦難 82


第2部 表現の自由
Chapter 3 表現の自由とバーチャル児童ポルノ規制
――The Story of Ashcroft v. Free Speech Coalition,
535 U.S. 234 (2002) [大林啓吾]   89
 序 90
 Ⅰ 児童ポルノ規制の動向 91
  1 児童ポルノと児童虐待 91
  2 児童ポルノ規制をめぐる連邦最高裁と連邦議会 93
 Ⅱ アシュクロフト対言論の自由連盟判決 104
  1 下級審の判断 104
  2 連邦最高裁の判断――法廷意見 106
  3 同意意見と反対意見 114
 Ⅲ 本件のインパクトと立法の対応 116
  1 FSC判決の意味 116
  2 新たな立法動向 118
  3 バーチャル児童ポルノの行方 119
 Ⅳ 表現価値論と児童ポルノ規制 123
  1 カテゴリカルアプローチ 123
  2 表現価値の問題 125
  3 児童ポルノは修正1条によって保護されるのか? 127
  4 バーチャル児童ポルノの価値 129
  5 過度広範ゆえに無効の法理の意義と問題 132
 後序 134


Chapter 4 十字架を燃やす行為の規制をめぐる憲法問題
――The Story of Virginia v. Black, 538 U.S. 343
(2003) [小谷順子]   137
 Ⅰ はじめに 138
 Ⅱ アメリカにおける憎悪表現規制の歴史 140
  1 1970年代までの流れ 140
  2 1970年代終盤以降のPC運動とRAV判決 146
  3 十字架を燃やす行為の規制をめぐる問題 152
 Ⅲ ブラック事件のバージニア州における経緯 154
  1 ブラック事件の事実概要 154
  2 ブラック事件をめぐるバージニア州最高裁判決 157
 Ⅳ ブラック事件の連邦最高裁判決 158
  1 連邦最高裁における口頭弁論,判決言渡し 158
  2 オコナー判事による法廷意見(一部,相対多数意見) 159
  3 トーマス判事の反対意見 163
  4 スカリア判事の結果同意意見 165
  5 スーター判事の一部結果同意・一部反対の意見 166
 Ⅴ ブラック判決後の展開と考察 167
  1 差戻審としてのエリオット判決(2004年) 167
  2 ブラック判決をうけて 168
 Ⅵ おわりに 170


Chapter 5 他者に精神的苦痛を与える民事不法行為と表現の自由
――The Story of Snyder v. Phelps, 562 U.S. ___ (2011) [藤井樹也]   173
 序 174
 Ⅰ 背景 175
 Ⅱ スナイダー対フェルプス事件判決 177
  1 事実 177
  2 ロバーツ法廷意見 179
  3 ブライヤー同意意見 181
  4 アリート反対意見 181
 Ⅲ 本判決後の動向 183
  1 立法による刑事規制 183
  2 連邦下級審の裁判例 183
  3 同姓婚に対する抗議活動 184
 Ⅳ 考察 184
  1 公的関心事のテスト 184
  2 IIEDと修正1条に関する先例との関係 188
  3 他者加害的表現の規制可能性 189
  4 連邦最高裁の表現の自由理論の展開 192
 結語 193


第3部 自己決定
Chapter 6 文化戦争と反ソドミー法違憲判決
――The Story of Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003) [松尾 陽]   197
 序 198
 Ⅰ ローレンス判決の前史 199
  1 文化戦争とは何か――急進リベラルと宗教右派―― 199
  2 ソドミー規制と文化戦争 201
  3 バウアーズ判決とその後 202
 Ⅱ ローレンス判決 205
  1 事件の概要 205
  2 ケネディ判事法廷意見(スティーブンス判事,スーター判事,ギン
ズバーグ判事,ブライヤー判事が加わった) 206
  3 オコナー判事同意意見 210
  4 スカリア判事反対意見(レーンキスト長官,トーマス判事が加わった)
211
  5 トーマス判事反対意見 216
 Ⅲ 単純なローレンス判決の曖昧さ 216
  1 法的構成の問題 216
  2 審査基準論 217
  3 法廷意見の実質 221
  4 射程の問題――同性婚を中心に―― 225
 Ⅳ これは戦争か? 228
  1 スカリア判事の「中立性」 229
  2 ケネディ判事の寛容論 229
  3 文化戦争の全体化の危険と裁判における限界 230
 結びに代えて 234


Chapter 7 「一部出生中絶」の禁止と中絶の権利の将来
――The Story of Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007) [小竹 聡]   237
 はじめに 238
 Ⅰ 「一部出生中絶」の禁止 239
  1 特定の中絶処置の政治的争点化 239
  2 カーハートⅠ判決 242
  3 2003年連邦法と本件訴訟の経緯 247
  4 エイヨッテ判決 250
 Ⅱ カーハートⅡ判決 251
  1 ケネディ(ロバーツ,スカリア,トーマス,アリート同調)法廷意見
252
  2 トーマス(スカリア同調)同意意見 261
  3 ギンズバーグ(スティーブンス,スーター,ブライヤー同調)反対意見
261
 Ⅲ 判決の意義と問題点 265
  1 判決の意義 265
  2 判決の問題点 267
 Ⅳ 中絶の権利の将来 271
  1 カーハートⅡ判決の効果 271
  2 中絶をめぐる法と政治 274
 おわりに 275


第4部 デュー・プロセス
Chapter 8 懲罰的損害賠償とデュー・プロセス
――The Story of Philip Morris USA v. Williams,
549 U.S. 346 (2007) [紙谷雅子]   279
 はじめに 280
 Ⅰ 煙草訴訟 281
 Ⅱ 懲罰的損害賠償 285
 Ⅲ 懲罰的損害賠償が認められるとき 290
  1 ニューポート市対ファクト・コンサーツ(1981) 290
  2 シルクウッド対カー=マッギィ(1984) 292
  3 パシフィック・ミューチュアル生命保険会社対ハスリップ(1991) 293
  4 TXO プロダクション対アライアンス・リソーシス(1993) 294
  5 北アメリカ BMW 対ゴア(1996) 297
  6 クーパー工業対レザーマン・ツール・グループ(2001) 299
  7 スティト・ファーム・ミューチュアル自動車保険会社対キャンベル
(2003) 300
  8 エクソン海運会社対ベィカー(2008) 302
 Ⅳ フィリップ・モリス社対ウィリアムス 303
 Ⅴ 懲罰的損害賠償の憲法化 309
 最後に 312


Chapter 9 少年の死刑と国際基準
――The Story of Roper v. Simmons, 543 U.S. 551
(2005) [勝田卓也]   315
 はじめに:アメリカにおける死刑 316
 Ⅰ 事実の概要と判旨 318
  1 ケネディ判事の法廷意見 320
  2 スティーブンス判事の補足意見 328
  3 オコナー判事の反対意見 328
  4 スカリア判事の反対意見 331
 Ⅱ 修正8条の解釈における外国法の意義 335
  1 外国法の位置付け 337
  2 最高裁を通じた国際基準の導入の背景事情 340
  3 検証可能性 344



第5部 政府言論・著作権
Chapter 10 政府言論の法理
――The Story of Pleasant Grove City v. Summum,
555 U.S. 460 (2009) [大林文敏]   353
 Ⅰ はじめに 354
 Ⅱ これまでの判例の動向 355
  1 政府言論に関する判例の動向 355
  2 パブリック・フォーラムに関する判例の動向 358
 Ⅲ プレザント・グローブ・シテイ対サマム判決 362
  1 事件の事実関係 362
  2 判旨 363
  3 位置づけ 372
 Ⅳ 理論的課題について 373
  1 問題の所在 373
  2 混合言論の提唱 373
  3 混合言論に対する批判 376
  4 小括 379
 Ⅴ むすびにかえて 381


Chapter 11 著作権延長法の合憲性
――The Story of Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186
(2003) [築山欣央]   383
 Ⅰ はじめに 384
 Ⅱ 事件の背景 385
  1 裁判に至る経緯 385
  2 原告らの主張 386
  3 下級審における判断 387
 Ⅲ 判旨 388
  1 著作権法に関する歴史 388
  2 法廷意見(ギンズバーグ判事執筆,レーンキスト,オコナー,スカリ
ア,ケネディ,スーター,トーマス各判事同調) 390
  3 反対意見(スティーブンス判事) 394
  4 反対意見(ブライヤー判事) 396
 Ⅳ エルドレッド判決後の動向 398
  1 ベルヌ条約体制におけるアメリカ合衆国の著作権 398
  2 ゴラン事件 400
 Ⅴ 研究 401
  1 先例との関係 401
  2 著作権と知的財産法の国際化 404
 Ⅵ おわりに 405


第6部 刑事手続・人身保護令状
Chapter 12 対審権と伝聞証拠
――The Story of Crawford v. Washington, 541
U.S. 36 (2004) [君塚正臣]   411
 はじめに 412
 Ⅰ クロフォード対ワシントン判決に至る事情 413
 Ⅱ クロフォード判決 417
  1 事案 417
  2 スカリア判事法廷意見 419
  3 レーンキスト長官結果同意意見 428
 Ⅲ クロフォード判決の影響 430
  1 クロフォード判決以降の最高裁の動向 430
  2 testimonial 区分の困難さ 433
 おわりに 439



Chapter 13 「テロとの戦争」と人身保護
――The Story of Boumediene v. Bush, 553 U.S.
723 (2008) [佐藤義明]   441
 Ⅰ 事件の背景 442
  1 「テロとの戦争」の開始 442
  2 被拘禁者の処遇に関する政治部門と司法部門の「対話」 445
  3 ブーメディアン事件の概要 452
 Ⅱ 判決の概要 453
  1 法廷意見 454
  2 スーター判事同意意見(ギンズバーグ判事およびブライヤー判事支持)
460
  3 ロバーツ長官反対意見(スカリア,トーマスおよびアリート判事支持)
460
  4 スカリア判事反対意見(ロバーツ長官,トーマス判事およびアリート
判事支持) 463
 Ⅲ 判決の影響 465
  1 問題の継続 465
  2 事態の「悪化」 468
 Ⅳ 考察 471
  1 人身保護令状 471
  2 「テロとの戦争」と国際人道法および国際人権法 474


第7部 選挙権・選挙制度
Chapter 14 大統領選挙紛争と投票権の平等
――The Story of Bush v. Gore, 531 U.S. 98 (2000)
[見平 典]   479
 はじめに――ブッシュ対ゴア事件・再訪 480
 Ⅰ 事件の背景 482
  1 アメリカ大統領選挙制度 482
  2 選挙運営の実情 484
  3 投票権に対する平等保護 485
 Ⅱ 事件の概要 490
  1 ブッシュ対パーム・ビーチ・カウンティ選挙管理委員会事件 490
  2 ブッシュ対ゴア事件 492
 Ⅲ 判決の概要 495
  1 パー・キュライアム 495
  2 補足意見 498
  3 反対意見 499
 Ⅳ 判決の憲法学的考察 501
  1 判決の論理と正当化可能性 502
  2 判決の射程 506
  3 判決後の動向 510
 Ⅴ 判決の司法政治学的考察 514
  1 非法的考慮が判決行動を導いた可能性 515
  2 非法的考慮の内容と本件判決行動の正当性 518
 おわりに――ブッシュ対ゴア事件判決の辿る途 523


Chapter 15 団体による政治資金の規制
――The Story of Citizens United v. FEC, 558 U.S.
310 (2010) [福井康佐]   527
 はじめに――民主主義と金の問題 528
 Ⅰ アメリカの政治資金規制の沿革 530
  1 政治資金の影響力と規制の3つの柱 530
  2 1971年 FECA 制定から1974年改正まで~PAC 時代の幕開け 531
  3 Buckley判決と1976年改正 531
  4 1979年改正とソフトマネー 533
  5 2002年改正(BCRA) 533
  6 関連する判例 534
 Ⅱ 判決 536
  1 事実関係 536
  2 判旨 539
 Ⅲ 判決後の動向 550
  1 政治・立法の動向 550
  2 Super PAC の登場 552
 Ⅳ 独立支出の政治過程への影響 552
  1 事実上の寄附金としての独立支出 553
  2 独立支出の政治過程への影響 554
  3 裁判所の役割 562
 むすび―「政治が金で動くこと」に対する見解の対立 564

第8部 権力分立・連邦制
Chapter 16 項目別拒否権法(The Line Item Veto Act)の合憲性
――The Story of Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998) [尾形 健]   567
 序 568
 Ⅰ 項目別拒否権の概要 570
  1 項目別拒否権法の制定 570
  2 本件訴訟の経緯 573
 Ⅱ 項目別拒否権法の合憲性 575
  1 法廷意見(スティーブンス判事執筆。レーンキスト長官,ケネディ・
スーター・トーマス・ギンズバーグ各判事同調) 575
  2 個別意見 579
 Ⅲ 項目別拒否権と,執行府・立法府 586
  1 項目別拒否権とその憲法上の所在 586
  2 項目別拒否権法の合憲性――本判決の論理 589
  3 権力分立制と司法審査 593
 結 595


Chapter 17 信教の自由と司法の優越
――The Story of City of Boerne v. Flores, 521
U.S. 507 (1997) [小林裕紀]   597
 序 598
 Ⅰ RFRA制定までの道のり 600
  1 信教の自由の判例の展開 600
  2 連邦議会の修正14条5節に基づく権限の法的性格 603
  3 信教の自由の保障範囲の拡大を目指して:RFRA の制定 606
  4 RFRA 制定後の下級審の対応 609
 Ⅱ バーニー市対フローレス事件 611
  1 事実の概要 611
  2 法廷意見 612
  3 その他の意見 615
  4 分析:本判決の意義と残された課題 618
 Ⅲ バーニー事件後の議会や裁判所の対応 621
  1 聖ピーター・カトリック教会の増改築の行方 622
  2 各州の対応 622
  3 連邦議会の対応 623
  4 連邦政府に対する RFRA の適用 625
 Ⅳ 分析と検討 626
  1 信教の自由の保障をめぐる問題 626
  2 憲法解釈をめぐる議会と裁判所の関係 630
  3 適合性と比例性のテスト 633
 結 635

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